設立後の変更等

定款・商号の変更等

定款・商号の変更等

定款変更について

定款変更とは、定款に記載されている内容を変更することをいいます。
定款の内容変更は、その変更を「登記」すれば足り、定款という書面自体の更正は不要です。
定款の原本は、会社設立の際に作成したものをそのまま使用します。
少し分かりにくい概念ですが、たとえば「増資」も立派な定款変更です。資本金の額が定款に記載されているので、その額を変更するから「定款変更」になります。つまり、変更する事柄が定款の中身に関するものであれば、「定款変更」に該当するわけです。
その意味から、増資、商号の変更、本店の移転、事業目的の変更は「定款変更」になりますし、登記も必要です。
会社の変更登記事項のなかで、「定款変更」になるケースもあれば、ならないケースもあります。
逆に、「定款変更」をしても登記に関係ないケースもあります。
登記が必要なケースの場合、「定款変更」が必要か否かは、作成する書類が少し増えたりするだけで、手続面での実質的な違いは大差ありません。
定款変更には、たとえば本店の移転のような「理由」があります。純粋に「定款変更」のみで登記申請することはありません。何かしらの理由が附帯します。
いくつかの変更を同時に行う場合、該当する登録免許税も同時にかかります。ただし、場合によっては、重複せずに1つの登録免許税の適用で済む場合もあります。
たとえば事業目的の変更と商号の変更を別々に行う場合は、それぞれ3万円で合計6万円の登録免許税がかかりますが、同時に行う場合には、3万円の登録免許税のみで済みます。これは、登録免許税の区分が「登記事項の変更」という区分で同一視されているからです。

定款変更の料金

料金表(単位:円)
変更内容 登録免許税 報酬額 合計
資本の増加(増資額が428万円以下) ¥30,000 ¥40,000 ¥70,000
支店の設置(支店の数が一つの場合) ¥69,000 ¥50,000 ¥119,000
本店の移転(法務局同管轄) ¥30,000 ¥40,000 ¥70,000
本店の移転(法務局他管轄) ¥60,000 ¥50,000 ¥110,000
役員の変更(資本金が1億円以下) ¥10,000 ¥40,000 ¥50,000
商号の変更 ¥30,000 ¥40,000 ¥70,000
事業目的の変更 ¥30,000 ¥40,000 ¥70,000
解散事由の抹消 ¥20,000 ¥40,000 ¥60,000
有限会社から株式会社への変更
(株式会社の資本金が
2000万円以下で増資がない場合)
¥60,000 ¥60,000 ¥120,000

上記料金以外に、交通費の実費を登記完了時に請求させていただきます。
別途お客様のご希望により、登記完了時に、会社印鑑証明書を1通あたり500円・登記事項証明書を1通あたり1,000円の実費にて当センターで代行取得いたします。 
変更手続きの一部について、法令上の制限により当方より第三者に依頼しますが、料金は変更ありません。

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商号変更について

商号変更とは、「社名」の変更のことです。これは定款変更が必要になります。
新会社法の施行前は、同一市町村内で同一営業のための同一商号の登記は禁止されていました。
しかし、新会社法の施行に伴って改正された商業登記法の規定により、同一住所の同一商号のみが禁止されることになりました。
同じ市町村であっても同じ住所でなければ同一の商号を登記することがOKになったのです。
商号を変更する場合、当然のことながら、会社実印(代表取締役印)の改印届も提出する必要があります。

商号変更の料金

料金表(単位:円)
変更内容 登録免許税 報酬額 合計
商号の変更 ¥30,000 ¥40,000 ¥70,000

上記料金以外に、交通費の実費を登記完了時に請求させていただきます。
登記完了時に、会社印鑑証明書を1通あたり500円、登記事項証明書を1通あたり1,000円の実費にて代行取得します。
手続きの一部は、法令上の制限により当方より第三者に依頼しますが、料金に変更はありません。